2024年11月11日、「第4回 交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会・食料産業部会 物流小委員会 合同会議」が開催されました。
長い…、長すぎる会議名ですね(笑
以下では、「本合同会議」と呼称しますが、これは今年5月に公布された物効法(物資の流通の効率化に関する法律)に対し、今年9月末から1ヶ月間にわたり募集されたパブリックコメントを取りまとめ、議論した会議です。
多少の細かな変更はあるでしょうが、本合同会議で提出された内容が、物効法における詳細で具体的な内容を定めた省令として公布・施行されることになるでしょう。
本記事では、本合同会議で示された物効法の詳細を、3分で読むことができる文字数にまとめてお届けします。
- 特定事業者の基準
- 年間取扱貨物量9万トン以上の、荷主と連鎖化事業者(※フランチャイズ本部)を、それぞれ特定荷主、特定連鎖化事業者と指定する。
※約3,200社 - 貨物の保管量70万トン以上の倉庫事業者を、特定倉庫事業者とする。
※約70社 - 保有車両台数150台以上の運送事業者を、特定貨物自動車運送事業者とする。
※約790社 - 特定荷主、特定連鎖化事業者は、事業運営上重要な決定に参画する管理的地位にある役員等から「CLO」(物流統括管理者、Chief Logistics Officer)を選任すること。
- 5割の運行で、1運行あたりの荷待ち・荷役等の時間を2時間以内に削減すること。
- 5割の車両で、積載効率50%を実現すること。
※全車平均積載効率は、38%→44%へ改善 - トラック輸送効率化において、荷主・物流事業者が行うべきことは、「積載効率の向上」「荷待ち時間の短縮」「荷役等時間の短縮」。
トラック輸送効率化におけるKPI(Key Performance Indicator)は以下のとおり。
- 法律施行、今後のスケジュール
- 2025年4月に施行する内容
- 基本方針
- 荷主・物流事業者等の努力義務・判断基準
- 判断基準に関する調査・公表 など
- 2026年4月に施行する内容
- 特定事業者の指定
- 中長期計画の提出・定期報告
- 物流統括管理者(CLO)の選任 など
ちなみに、「トラック輸送効率化において、荷主・物流事業者が行うべきこと」については、概ね、特定事業者は義務、特定事業者ではない場合(つまり、事業規模が小さい荷主や物流事業者)は、努力義務になるようです。
運送事業者からすると、「『物流の2024年問題』がすでに発動しているのに、荷主への具体的な行動義務化が2年後ですか…」と感じるかもしれません。
一方で、特定荷主らについては、「これから2年弱で、CLOを育成・選任したうえで、中長期計画まで策定し、さらにトラック輸送効率化に向けた効果のある施策も行わなきゃいけないの??」と感じる企業もあるでしょうね。
物効法と貨物自動車運送事業法の改正は、政府が推し進める物流革新政策の要です。
本テーマは、引き続き、秋元通信でも追っていきます。