2026年は、物流関連法令の施行が相次ぎ、やるべきことが目白押しです。
ざっと、秋元通信流にまとめましょう。
直近の重要イベント
まずは、直近の重要イベントを時系列で確認します。
- 2025年4月 改正物流効率化法
努力義務規定の先行施行。「特定事業者」指定に向けた貨物量(2025年度実績)の把握開始。 - 2026年1月 取引適正化法
旧下請法の改正施行。名称変更、物流取引の明記、決済ルールの厳格化。 - 2026年4月 改正物流効率化法
「特定事業者」の指定、物流統括管理者(CLO)の選任義務化。 - 2026年4月 改正貨物事業法
利用運送事業者(3PL等)に対する実運送体制管理簿の作成義務化。
改正物流総合効率化法(物流効率化法):荷主への規制強化
最大のポイントは、一定規模以上の荷主に対し、物流効率化が経営責任として義務付けられる点でしょう。
- 「特定事業者」の指定(2026年4月〜)
以下の基準を超える事業者は「特定事業者」として指定され、法的義務を負います。- 特定荷主:年間の取扱貨物量が9万トン以上(発荷主・着荷主問わず)
- 特定倉庫業者:年間の入庫量が70万トン以上
- 特定トラック事業者:保有台数が150台以上
- 物流統括管理者(CLO)の選任義務
特定荷主・特定連鎖化事業者は、役員クラス(取締役、執行役員等)から物流統括管理者(CLO)を選任しなければなりません。CLOは以下の役割を担います。- 社内調整
営業部門や製造部門に対し、物流負荷を考慮した計画変更を指示する権限を持つ。 - 計画策定と報告
中長期計画を作成し、国へ提出・定期報告を行う。
※選任義務違反には100万円以下の罰金、届出義務違反には過料が科される可能性があります。
- 社内調整
改正貨物自動車運送事業法:利用運送の透明化
2024年4月から実運送事業者に義務付けられている管理簿作成が、2026年からは利用運送事業者(水屋・3PL)にも拡大されます。
- 実運送体制管理簿の作成義務拡大(2026年4月〜)
貨物利用運送事業者が元請けとなる場合でも、以下の条件に該当する貨物について、実運送までの流れを記録・保存する義務が生じます。- 対象:真荷主から引き受けた1件あたり1.5トン以上の貨物
- 記録内容:実運送事業者の名称、運送区間、請負階層(何次請けか)など
- 目的:多重下請け構造の可視化と、実運送事業者への適正な対価還流
- 契約の書面化と附帯業務の有料化
運送契約時において、書面(電磁的交付可)での契約内容明示が徹底されます。特に「荷役作業(積み込み・取り卸し)」や「附帯業務」については、運賃とは別に対価を明記する必要があります。契約外の作業を無償で行わせることは、法的に禁止されます。
取引適正化法(旧下請法):取引ルールの刷新
2026年1月より、下請法が改正され「取引適正化法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」として施行されます。物流取引が明確に保護対象となります。
- 「特定運送委託」の追加
規制対象となる取引類型に「特定運送委託」が追加され、物流業務の委託取引が同法の適用範囲であることが明確化されます。
今まで、事実上黙認されてきた待機・自主荷役の強要なども、優越的な地位の濫用として今後はより厳しく取り締まられることになるでしょう。 - 決済ルールの厳格化(60日ルール)
下請代金の支払期日は、給付受領日から60日以内とすることが義務付けられます。 - 価格転嫁と買いたたきの禁止
労務費や燃料費の上昇に基づく価格交渉の申し出に対し、協議を行わずに価格を据え置く行為は「買いたたき」として厳しく取り締まられます。協議の記録を残すことが重要になります。
法令ですから、「知らなかった」「分からなかった」では済まされません。
さらに、今後は運送事業許可の更新制度導入も控えています。
荷主・運送会社・倉庫会社を問わず、物流に関係するすべての人は、法令関係のアップデート情報をまめにチェックする必要があります。






